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🌍 英語学習

©️ 授業での動画・音楽の利用と著作権|著作権法第35条とSARTRASの基本

✍️ 原田英語が厳選・執筆🗓 2026-09-28📖 6分🎁 読了で +10XP
英語の授業では、映画のワンシーン、洋楽、ニュース動画、YouTubeの教材動画など、さまざまな著作物を使いたくなります。1人1台端末で教材を配信する機会も増え、「これは著作権的に大丈夫?」と迷う場面も多いはずです。この記事では、著作権法第35条と授業目的公衆送信補償金制度の基本を、一般的な説明の範囲で整理します。個別のケースの判断は、必ず学校・教育委員会・SARTRASで確認してください。

はじめに:この記事の位置づけ

最初にお伝えしておきたいのは、この記事は制度の一般的な説明であり、個別のケースについて法的な判断をするものではない、ということです。

著作権の扱いは、利用する著作物の種類、使い方、量、配信の範囲などによって判断が変わります。実際に教材を作ったり配信したりするときは、次の情報源を確認してください。

  • 学校・教育委員会:学校としての運用ルールや、補償金制度への対応状況
  • SARTRAS(一般社団法人 授業目的公衆送信補償金等管理協会):制度の説明や、改正著作権法第35条の運用指針
  • 文化庁:著作権制度全般の説明

ポイント:迷ったら「使わない」ではなく「確認する」。確認先を知っておくことが、安心して教材を工夫する第一歩です。

著作権法第35条の基本

著作権法第35条は、学校などの教育機関での著作物の利用について定めた規定です。条文の内容を一般的な言葉でまとめると、次のようになります。

  • 営利を目的としない学校などの教育機関において
  • 授業を担当する先生や授業を受ける生徒が
  • 授業の過程で利用するために
  • 必要と認められる限度で
  • 公表された著作物を、複製したり、公衆送信したり、公に伝達したりできる

ただし、著作物の種類や用途、複製の部数、利用の態様に照らして、著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この規定の対象になりません。

たとえば、生徒が購入することを前提に作られたドリルやワークブックを丸ごとコピーして配るようなケースは、著作権者の利益を不当に害するおそれがある典型例として、よく説明されます。

条文の正確な内容や解釈は、法令の原文やSARTRASが公開している運用指針で確認してください。

授業目的公衆送信補償金制度とは

SARTRASの説明によると、授業目的公衆送信補償金制度は、2018年の著作権法の改正で創設された制度です。

この制度により、ICTを活用した授業の中で、教材をネットワークで送信する(公衆送信する)場合も、個別に著作権者の許諾を得ることなく著作物を利用できるようになりました。その代わりに、教育機関の設置者が補償金を支払う仕組みになっています。

ポイントを整理すると、次のとおりです。

  • 対面授業での複製(プリントの配布など)は、従来どおり補償金の対象外とされています
  • 授業のために教材を生徒の端末に送信したり、サーバーにアップロードしたりする場合が、補償金制度の対象になります
  • 補償金を支払うのは、先生個人ではなく学校の設置者(自治体や学校法人など)です
  • 著作権者の利益を不当に害する利用は、この制度でも認められません

自分の学校がどのように制度に対応しているかは、学校や教育委員会に確認しましょう。

英語の授業でよくあるケースの考え方

ここでは、英語の授業でよくある場面について、一般的に確認しておきたいポイントを挙げます。いずれも最終的な判断は、学校・教育委員会・SARTRASの情報で確認してください。

教室でYouTubeの動画を再生する

公式チャンネルなどの正規の動画を、授業の中で見せるケースです。著作権の規定に加えて、各サービスの利用規約も確認が必要です。違法にアップロードされたと思われる動画は使わないようにしましょう。

洋楽の歌詞をプリントにする

歌詞も著作物です。授業に必要な範囲かどうか、曲全体を使う必要があるかを考えましょう。穴埋め問題など、学習のために必要な部分に絞る工夫も考えられます。

映画のワンシーンを見せる

授業のねらいに必要な場面に絞って使うのが基本的な考え方です。映画全体を上映するような使い方は、授業の過程で必要な限度を超えないか、慎重に確認が必要です。

教材を端末に配信する

プリントを配るのとは違い、補償金制度の対象になる「公衆送信」に当たる場合があります。配信の範囲を、授業を受ける生徒に限定することも大切です。

注意したいポイント

一般的に、次のような使い方には特に注意が必要だとされています。

  • 授業と関係のない目的での利用:学校のホームページで一般公開する、保護者会で配る、など。授業の過程とは言えない利用は、第35条の対象外になり得ます
  • 必要な限度を超える利用:本を1冊丸ごとコピーする、動画全体をダウンロードして配布する、など
  • 市販のワークや問題集のコピー:生徒が1人1冊購入することを前提にした教材の複製は、著作権者の利益を不当に害するおそれがあります
  • 出典の明示を忘れる:利用した著作物の出典(作品名、著作者名など)を示すことは、利用の場面によっては義務となる場合もあり、また生徒への良いお手本にもなります
  • 配信範囲の設定ミス:クラスの生徒だけに配信するつもりが、誰でも見られる設定になっていないか確認しましょう

ポイント:「授業のため」「必要な範囲で」「利益を不当に害さない」の3つを、いつも頭に置いておきましょう。

安心して使える素材を選ぶ工夫

著作権の心配を減らしながら、授業を豊かにする方法もあります。

  • 教科書会社のデジタル教材:学校が導入している教材は、利用条件の範囲で安心して使えます
  • 教育目的での利用条件が明示された素材:ウェブサイトによっては、教育目的での利用条件を明記しているものがあります。ただし条件はサイトごとに異なるので、必ず利用規約を読みましょう
  • クリエイティブ・コモンズ・ライセンスの素材:ライセンスの種類(営利利用の可否、改変の可否など)を確認して使いましょう
  • 自作の教材:先生自身が書いた英文、撮った写真、録音した音声は、著作権の心配が少ない素材です。ALTに協力してもらって会話を録音するのもおすすめです

生徒への指導の英語例です。

  • When you use a picture from the Internet, write where you found it.
  • Don't copy other people's work. Use your own words.

生徒が発表資料を作るときにも、著作権について考える良い機会になります。

生徒の作品にも著作権がある

見落としがちなのが、生徒自身が作った作文や発表資料、録音にも著作権があるという点です。優秀な作品を学校の外に紹介したり、他のクラスの教材として使ったりする場合は、本人(必要に応じて保護者)の了解を得るなど、学校のルールに沿って扱いましょう。生徒にとっても、自分の作品が大切に扱われる経験は、著作権を身近に考えるきっかけになります。

確認のためのチェックリスト

教材を作る前に、次の項目をチェックしてみてください。

  • 授業の過程で使うものか
  • 授業のねらいに必要な範囲に絞っているか
  • 市販のドリルなど、購入が前提の教材を丸ごと複製していないか
  • 端末に配信する場合、配信の範囲は授業を受ける生徒に限られているか
  • 利用するサービスの利用規約を確認したか
  • 出典を示しているか
  • 学校の運用ルールや補償金制度への対応状況を確認したか

分からないことがあれば、詳細は学校・教育委員会・SARTRASで確認してください。ルールを知っておくことで、安心して、より豊かな教材を生徒に届けられます。

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よくある質問

授業でYouTubeの動画を見せるのは問題ありませんか?
著作権の規定に加えて、サービスの利用規約も関係します。正規にアップロードされた動画を使うこと、授業のねらいに必要な範囲で使うことが基本的な考え方です。具体的な判断は、学校・教育委員会・SARTRASの情報で確認してください。
補償金は先生個人が払うのですか?
SARTRASの説明では、補償金を支払うのは教育機関の設置者とされています。自分の学校がどのように対応しているかは、学校や教育委員会に確認しましょう。
授業で作った教材を他の学校の先生と共有してもいいですか?
自作部分だけなら問題になりにくいですが、他人の著作物を含む場合は、授業の過程での利用という範囲を超える可能性があります。共有の前に、含まれる著作物の扱いを学校・教育委員会・SARTRASの情報で確認してください。
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英語の神動画図鑑 編集部(原田英語)
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